なんとなく知ってるけど、なんとなくでは地雷踏み抜きそうな
今のうちにまとめときます。
間違いがありましたらご指摘ください
コピーライト
copyright、訳すと”著作権”です。
作品を作った際、著作権は生まれ、作者の死後50年までは著作権が生きる。
何も宣言しなかった場合、ベルヌ条約に引っかかり、これに当たる。
ただ、習慣や抑止力として記述してる模様。
※例外として著作権を無視できるケースが有る。
コピーレフト
著作権は保持したまま、だいたいコピーライトの反対。
利用・再配布・改変・商用が可能
コピー・再配布の際にも制限が無いようにする必要がある。
→ ソフトウェアの場合、ソースコードを公開する必要。
著作者の明記が必要。
GPL
コピーレフトを元に、
・無保証
・ソースコードを公開する義務
・GPLライセンスを含む物を使用した場合、その制作物もGPLライセンスで配布しなければならない。
→ ライブラリやモジュールの一部でもGPLライセンスが含まれていると、ソフトウェア全体をGPLライセンスとして扱う必要がある
3つ目のお陰でフリーソフトであり続けることのできるライセンス
LGPL
GPLをライブラリ、モジュール単位にしたもの。
リバースエンジニアリングを許可する必要がある。
GPLとLGPは矛盾するため混在できない。
BSD
商用利用、配布、改変なんでもあり
ただし著作権表示とライセンスの全文を掲載する必要がある
旧BSDライセンスと修正BSDライセンスがあるため、BSDライセンスを利用する際は気をつけること。
旧BSDライセンス:初期開発者を表示すること
修正BSDライセンス:初期開発者を表示する必要が無い
GPLとBSDは両立できない
MIT
修正BSDライセンスと同じ。
広告